2018/06/19 (火)
裁判!
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他院で矯正治療を行っていた患者さんが私の医院で矯正治療を行うことになりました。その患者さんは、最初に矯正治療を開始した院長に対して訴訟を起こしています。
私が今、行っている矯正治療のカルテを提出して欲しいと相手側の弁護士から要請があったようです。私はあくまでも、他院で矯正治療を行っていた患者さんが、その医院を自分の意志で治療を中断し、改めて私の医院では全くの新患として来院されたと判断しており、私のカルテを提出する義務は全くないと思っています。私はこの患者さんをしっかり治すことが歯科医師としての使命で有ると考えています。
しかし裁判長がカルテ開示をすることが裁判に必要だと判断した場合は、裁判所からカルテ開示の指示が出され、強制的に開示させられるそうです。
専門的な事が記入されているカルテを見て、裁判所がその治療を理解出来るわけもなく、私はしっかりと患者さんが治っていることを見ることで十分ではないかと思います。
この患者さんは、他院で矯正治療を開始する前、数カ所の矯正歯科医院を訪れて、当然、私の医院も相談に来られましたが、この医院出矯正治療を行う事を決定しています。
つまりこの矯正歯科医院が自分の要求をしっかり聞いてくれて、治してくれると確信、信頼して治療を開始したのです。
しかしこの医院の院長は、この患者さんの気持ちに応えることが出来なかったと言うことです。患者さんは矯正治療に関しては、全くの素人ですので患者さんが納得出来る丁寧な説明や治療が必要だったと思います。
これを裁判で訴えられた先生と訴えた患者さんを判定することはまったく矛盾を感じます。やはり治療を請け負った先生が、患者さんが訴えた事自体謝罪 |
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